(厚生労働省告示第119号)(H15.4.1から適用)

第二 飲料水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。

一 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)等飲料水に関する設備の維持管理

1 貯水槽の清掃

(一) 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。

(二) 貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。

(三) 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。

(四) 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。

残留塩素の
含有率

遊離残留塩素の場合は百万分の0.2以上、
結合残留塩素の場合は百万分の1.5以上

色度5度以下であること
濁度2度以下であること
臭気異常でないこと
異常でないこと

(五) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和34年法律第79号)等(以下「関係法令」という。)の規定に基づき、適切に処理すること。


2 貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等

(一) 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。

(二) 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、1の(四)と同様の措置を講ずること。

(三) 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

(四) 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

(五) ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

(六) 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。

(七) 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。


厚生労働省告示第119号より引用